【申告忘れは損する⁉】年末調整での必要書類や控除対象、書き方、確定申告との違いなどをわかりやすく解説
この時期、会社に所属する人などは必ず目にする年末調整。この時期がやってきたか…と思う人もいれば、どう記入すればよいか分からない…という方もいるかもしれません。年末調整の手続きが始まるこの時期だからこそ、あらためてその意図や必要性、書き方などを確認しておきましょう。

目次
そもそも年末調整とは?確定申告とどう違う?
「年末調整」とは…給与から徴収された所得税の過不足を調整するための手続きを会社を通して行うこと
会社員の給料から所得税を徴収することを源泉徴収といい、その年の年収を基に再計算し、本来の所得税の総額を比較・調整することが年末調整の目的になります。
年末調整で再計算した際に、
・実際の源泉徴収額が高かった場合には、その差額を従業員に還付する
・実際の源泉徴収額が低かった場合には、その差額を追加で徴収する
ことになります。
もし、年末調整を故意に行わず、所得税を期日までに納付できなかった場合は、滞納税の支払いや翌年の所得税率が引き上げられる等のペナルティもあり、最悪脱税とみなされる恐れもあります。
もし年末調整を行えなかった場合は、従業員が各自で確定申告により申告を行う必要があり、従業員の負担も増えてしまうため、事業者は期日までに必ず年末調整を行うことが必要になるのです。
「確定申告」とは…すべての所得における所得税等の金額を確定するための手続きを個人で行うこと
確定申告とは、自身や企業の一年間の給与所得、不動産所得など計10種の所得から経費などを差し引いた所得額を算出し、そこから納める税金の金額を計算して国・税務署に報告する手続きのことを意味します。
- 自営業、フリーランス等の個人事業人は、所得税の確定申告
- 会社員やパート・アルバイトは、会社が年末調整で所得税の金額を確定(場合によっては、自身で確定申告の必要あり)
【自身で確定申告が必要になる人の例】
・個人事業主/フリーランス/年金受給者
・本業とは別で副業収入が20万円以上ある
・企業に勤めているが会社で年末調整ができなかった場合
→年収が2000万越え
→2か所以上からの給与所得がある(年末調整は1カ所でしかできない)
→年の途中で退職した人
→一定条件を満たした日雇い労働者 等
・年末調整で控除申請できない内容の申告がある場合(雑損控除・医療費控除・寄付金控除)
今回は「年末調整」についてがメインなので、確定申告について詳しく知りたい方はこちらから確認しましょう。
弥生株式会社 「確定申告とは?全くわからない人向けに基本をわかりやすく簡単に解説!」
年末調整と確定申告の違いまとめ
年末調整 | 確定申告 | |
目的 | 事業主が従業員の給与所得を確定し、所得税額を正確に計算し直した後、徴収・還付すること | 給与所得・不動産所得等、10種類の所得の合計額を計算し、自身で国(税務署)へ申告することで納税額を確定すること |
時期 | 一般的な会社は11月~翌年1月 *翌年1月31日までに事業者は必要書類を税務署に提出 | 翌年の2月16日から3月15日までに確定申告書を提出 |
実施者 | 会社 | 個人 |
受けられる控除 | 基礎控除・配偶者控除・扶養控除・ひとり親控除・寡婦控除・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・勤労学生控除・小規模企業共済等掛金控除・障がい者控除・住宅ローン控除等… | 基礎控除・配偶者控除・扶養控除・ひとり親控除・寡婦控除・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・勤労学生控除・小規模企業共済等掛金控除・障がい者控除・住宅ローン控除等… *確定申告のみで受けられる控除…雑損控除・医療費控除・寄付金控除 |
年末調整が必要な人とそうでない人…
【年末調整が必要ない人】
年末調整の対象とならない従業員は、原則その年の12月31日に会社に在籍していない退職した従業員です。その他、
・給与所得額が2,000万以上
・非居住者
・災害減免法適用対象となり控除を受けている
・2か所以上の勤務先から給与収入があり、自社以外の勤務先に『給与取得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出した従業員
・『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』が未提出の従業員
・一定条件を満たす日雇い労働者
【年末調整が必要な人】
会社に所属し、事業主を通して税金を納める全ての従業員が対象です。
前項に当てはまらない人は全て年末調整の必要があるため、必ず確認しておきましょう。
人によっては年の途中で年末調整を行う必要がある場合もあるので、そのパターンの人も下記で確認しておきましょう。
【年の途中で年末調整を行う必要がある人】
・海外支店への転勤などにより非居住者となった人
・死亡によって退職をした人
・著しい心身の障害のため退職をした人
・12月に支給される給与等の支払いを受けた後に退職した人
・パートタイマーとして働く人などが退職した場合で、その年の給与総額が103万以下である人
(年内に別の勤務先で給与を受け取る人は対象外)
年末調整の書き方ガイド
年末調整で記入が必要な書類…
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは
結婚して扶養する家族がいる場合などの控除申請を行うために記載が必要な書類の一つです。
ここでの控除の種類は、配偶者控除・扶養控除・障がい者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除等があり、住民税に関する記載事項もあります。

源泉控除対象配偶者とは
前提として、申告者本人の年間合計所得金額の見積もりが1000万円以下の場合に控除可能。
その他の下記条件にすべて当てはまる場合に、源泉控除対象配偶者として控除対象となります。
- 生計を一にしている配偶者
- 青色事業専従者として給与支払いを受けていないこと、また白色事業専従者でないこと
- 年間の合計所得額の見積額が95万円以下であること
控除対象扶養親族とは
下記の条件全てに当てはまる場合に、控除対象扶養親族として控除対象となります。
- 配偶者以外の生計を一にしている親族
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること
- 青色事業専従者給与をその年を通じて一度も受け取っていないこと、または白色申告の事業専従者でないこと
- 控除を受ける年の12月31日時点で16歳以上であること
障害者、寡婦、一人親又は勤労学生とは
控除対象となる親族内の障がい者がいる場合や、寡婦、一人親又は勤労学生の場合に記載が必要になる項目です。
同一生計配偶者
同一生計配偶者が一般の障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合に記入します。条件は以下の通りです。
- あなたと生計を一にする配偶者
- 青色事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、また白色事業専従者でないこと
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること
扶養親族
扶養親族が一般の障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合に記入します。
障害者控除の対象となる扶養親族は、年齢が16歳未満の場合でも対象となります。
住民税に関する事項とは
下記の条件に当てはまる場合に記入します。
- 扶養親族のうち、16歳未満の人がいる場合
- 退職手当等を受給する配偶者や扶養親族がいる場合
- 寡婦または一人親に該当する場合
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
これは、給与所得者自身の基礎控除や配偶者が一定の条件内で働いている場合に適応となる配偶者控除、そして、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除や給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除を申告するための書類です。
基礎控除についてはほとんどの給与所得者が受けられる所得控除であり、基本的にすべての給与所得者が記入し提出します。年間の合計所得金額が2,500万円を超える人は基礎控除を受けられないので注意しましょう。

自身の所得と基礎控除とは
自身の給与所得見積額から、給与所得控除額、所得金額の計算を行います。
自身の給与所得ー収入金額は1/1~12/31までの一年間の給与所得見積額を記入します。
所得別計算式①は下記一覧の通りです。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円 から 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円 から 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円 から 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円 から 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
【例】見積もり額 年収500万円の場合
500万円×20%+440,000円=144万円(給与所得控除額)
→500万ー144万円 =356万円(所得金額)
上記給与所得+給与所得以外の所得合計額(売上額から諸経費を差し引いた額)とその合計額を記入。
欄に従い基礎控除額を記入します。
配偶者控除とは
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
その他下記条件に全て当てはまる場合に配偶者控除の適応となります。
- 民法の規定による配偶者である(内縁関係等の人は該当しません)。
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
配偶者控除記入についても計算は同様です。
配偶者の所得金額を計算し、欄に沿って控除額を確認し記入しましょう。
所得金額調整控除とは
一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するもので、原則納税者の収入金額が850万円以上の場合は該当しません。その他下記の要件に一つでも該当する場合は控除対象となるため記入が必要になります。
- 自身が特別障害者
- 同一生計配偶者が特別障害者
- 扶養親族が特別障害者
- 扶養親族が年齢23歳未満
給与所得者の保険料控除申告書

生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除とは
それぞれ自身が個人的に加入している保険について、『保険料控除証明書』に記載の内容を記入し、証明書を添付することで、ある一定額が税金の控除対象になるというものです。

自身で保険に加入し支払いをしている人については、左図のように、保険に関する契約内容や種類、契約期間や支払い見込み金額等の記載された『控除証明書』というものがはがきで自宅に届きます。
年末調整・確定申告で必要になるため捨てずに保管してください
という記載が必ずあり、その通り自身が支払った保険料に応じて控除になりますので、必ず確認・保管しておきましょう。
記入方法は、はがきの赤枠のような箇所を欄に合わせて書類に記入し、書類上の計算式に当てはめて控除額を計算します。
生命保険・医療保険等、変更等しない限りは年間の支払い額が毎年変わらない方もいるので、そういった方は、記入後に一度書面をコピーしておくと、自宅に届く『控除証明書』は念のため確認しつつも、次の年も再度計算することなく、記入がスムーズになるでしょう。
資産形成における生命保険等についてこちらの記事でも紹介していますので、気になる方はぜひご確認下さい。
小規模企業共済等掛金控除とは
小規模企業共済等掛金控除とは、下記のような制度を利用して運用・負担した掛金が控除対象になるというものです。
・小規模企業共済制度
・個人型確定拠出年金(iDeCo)
・企業型確定拠出年金(企業型DC)
・心身障害者扶養共済制度
こちらも『控除証明書』の情報や添付が必要になるものですので、必ずはがきを確認しておきましょう。
もし、生命保険料控除証明書や、保険料控除に必要な各種証明書を紛失してしまった場合には、発行元である保険会社に連絡することで、再発行の手続きが可能です。 多くの保険会社が、インターネット、電話、来店窓口での再発行申し込みを受け付けていますので、紛失してしまった方は、早めに確認し必要であれば再発行手続きを進めておきましょう。
まとめ
もし年末調整の提出忘れや、記入漏れがあった場合には、本来控除になるはずのものが控除適応されずに、余分な税負担が増え損をしてしまうことや、再度申告し直すための書類を記入・提出する必要性が出てくるなどの手間に繋がってしまいます。
きちんと正しく、自身に必要な部分を記入し、正確な内容を提出することで、そういった損や手間をなくすことができますので、しっかりと内容を理解した上で提出することを心掛けましょう。