【後悔しない相続】相続・贈与で後悔しないための具体的な生前対策~保険や不動産の活用/出産・子育て特例~

ここからは、贈与する側の相続・贈与対策について具体的に見ていきましょう。基本的に相続に対する対策は大きく下記の二つに分けられます。
- 相続開始までに、相続税の課税対象となる相続財産を事前に減らしておく方法
- 相続財産を減らさず、税法上の各種の控除や特例制度を活用し、課税額を減らす方法
生前に財産を贈与しておくことでその分相続財産は減少するため、相続税の節税に繋がります。しかし、生前の贈与にも贈与税は課税されるため、生前贈与を活用するためには「相続税と贈与税を合わせて考えること」が、相続で後悔しないためには大切なのです。
-1- 相続開始までに、相続税の課税対象となる相続財産を事前に減らしておく方法
- 税金のかからない年/110万円の範囲内で暦年贈与する
- 相続税のかからない生命保険を契約する
- 墓地や仏具等を生前に購入することで相続財産を減らす
- 収益型の不動産を購入しておく
1. 税金のかからない年/110万円の範囲内で暦年贈与する

現状の贈与税では、年間110万円までの範囲内であれば非課税での贈与が可能となっています。そのため、資産が大きい場合には、毎年コツコツと110万円ずつ贈与を行うことで、相続税の対象となる相続財産を減らすことができます。
【方法】 子どもや孫一人につき、毎年不定期に年110万円以内の額を振込贈与する
2. 相続税のかからない生命保険を契約する

被保険者である故人が生前に保険料を負担し生命保険金を受け取った場合は、相続税がかかってしまいます。しかし、受取人を相続人にしておくことで「500万円×法定相続人の数」まで相続税は非課税にすることができます。
【 方法 】 生命保険加入
被保険者 / 保険料負担者→ 父
保険料受取人→ 子ども2児のうちの長女
保険料受取額2000万円で父が亡くなった場合…法定相続人は妻1名・子ども2名となり
法定相続人 3名 × 500万円 = 1500万 は相続税非課税
保険料受取2000万円 ー 1500万円 = 相続税の課税対象は 500万円分 となります。
3, 墓地や仏具等を生前に購入することで相続財産を減らす

自身が亡くなる前から準備するのも複雑に思う方もいるかもしれませんが、少しでも家族や大切な人への資産を多く残すためにと”終活”という言葉が生まれたように、自身の生涯を終える前の準備をしておく方もいます。その中で、相続資産の対象外である自身の墓地や仏具等を生前の内に購入しておくことで、自身の財産を減らし、相続の対象となる資産を減らしておくことも一つの貴重な手立てなのです。
【方法】 生前のうちに、墓地、墓石、仏壇、仏具などといったものを購入し、自身の資産を減らす。
4, 不動産を活用する

現金での相続と不動産での相続を比較したときに、評価額の違いというものがでてきます。
例えば純粋な現金で相続しようとした場合、その現金の価値・数字そのまま100%の金額が価値になりますが、不動産の場合にはその物件の固定資産税評価額というものがあり、『土地の評価額は時価の80%』とも言われており、現金で相続するよりも相続税を安く抑えることができるのです。
また、さらに相続資産を抑えることが可能な収益用不動産についても説明をしておきましょう。
まず収益不動産とは何か。これはいわゆる、自分が住むために購入したものではなく人に貸し出すことで、家賃収入を得るという収益を目的に所有する不動産のことを意味します。固定資産税評価額に加えて、”人に貸し出す賃貸”としての不動産であることによって評価額はさらに抑えることができます。
また、不動産は一般的に財産価値が大きくなるだけでなく、収益不動産の場合は賃貸収入を継続的に得ることができるので、相続財産が増大する効果もあります。被相続人である親が収入型の不動産を持ち続けている場合、その収益も相続財産としての課税対象額が増えていくということです。そのため、収益用不動産については早めに自身の子や孫へ贈与しておくことによって、その後の課税対象となる相続財産が減るため自身の資産相続を考える時には優先的に相続税対策を講じておきたい財産といえるでしょう。
しかし、収益型の不動産を子や孫へ引き継ぐ時の贈与に税はかからないのか。気になる方もいるはず。
この大きな不動産という資産の相続に有効なのが、相続時精算課税制度の活用です。
この相続時精算課税制度についてはコチラの記事で詳細な内容を紹介しています。
相続時精算課税制度では、特定の要件を満たした相手が相続人となれば2500万円以下の資産に関しての贈与税を掛けずに贈与することができます。
令和6年以降は、この内容に年/110万円の基礎控除の内容が追加されていますので、さらに多くの贈与枠も得られる内容となっています。
住宅購入に関する特別な非課税措置もありますので、そちらはこの後の項目『住宅取得等資金の贈与税の際の非課税措置』にてご紹介します。
相続時精算課税制度紹介 記事 『【後悔しない相続】贈与と相続の違いは?令和6年改正される相続税・贈与税制度の内容もまとめて確認』
-2- 相続財産を減らさず、税法上の各種の控除や特例制度を活用し、課税額を減らす方法
- 教育資金贈与の際の非課税措置(上限1500万円)
- 結婚・子育て資金贈与の際の非課税措置(上限1000万円)
- 住宅取得等資金の贈与税の際の非課税措置(上限1000万円)
教育資金贈与の際の非課税措置(上限1500万円)
教育資金贈与の際の非課税措置というのは、直系尊属から30歳未満の子どもや孫へ、教育のための資金贈与が一括であった場合に、1,500万円まで贈与税がかからないという制度です。現状は令和8年3月31日までの限定的な制度となっています。
この制度を利用することにより、最大1,500万円の財産を非課税で贈与することが可能となり、その分だけ、相続財産も減らすことができます。また、この制度で贈与したお金の使途は教育資金に限定されるため、一般的な暦年贈与と違い、お金を受け取った側に教育以外の他の目的や私的な資金利用をされる心配がない点もメリットかもしれません。
この教育資金贈与の非課税措置は、習い事などの教育にも適応可能ですが、その場合は上限が500万円になる等の違いもありますので、内容を確認し利用可能であれば利用を検討しましょう。
【利用方法】 ①教育資金の一括贈与特例を利用する場合は、贈与者・受贈者で贈与契約を締結
②金融機関で教育資金口座を開設し、税務署に教育資金非課税申告書を提出
③教育資金が必要になる都度、領収証などを金融機関に提出して資金を口座から引き出す
結婚・子育て資金贈与の際の非課税措置(上限1000万円)
結婚・子育て資金贈与の際の非課税措置というのは、直系尊属から18歳以上~50歳未満の子どもや孫の結婚・子育てなどに使うための資金を一括で贈与する場合に、1,000万円(結婚費用の場合は300万円)までの贈与については贈与税が非課税となる制度です。現状は令和7年3月31日までの限定的な制度となっています。
この制度が適用となるのは、妊娠・出産・育児費・保育料などにかかる必要費用や結婚に際しての挙式費用、転移費用などが対象になります。
結婚指輪や新婚旅行、新居の家具購入などの費用には扱えませんので注意しましょう。
【利用方法】 ①贈与契約を締結
②金融機関で結婚子育て資金口座の開設し、結婚・子育て資金非課税申告書の提出
③結婚や子育てを目的に口座資金を利用したい場合に、支出証明のための領収書等を金融機関に提出し口座から引き出す
住宅取得等資金の贈与税の際の非課税措置(上限1000万円)
住宅取得等資金の贈与税の際の非課税措置とは、直系尊属から18歳以上の子どもや孫が自宅の新築や増改築等のを目的とした資金の贈与を受ける場合に、最大1,000万円までは贈与税が非課税となる制度です。この制度では、住宅や住宅建築土地の購入のほか、増改築(リフォーム)も対象になります。
最大で1,000万円の財産を非課税で贈与することが可能となり、その分だけ相続財産を減らすこともできます。
さらに本特例を利用した贈与分は、通常の暦年贈与や相続時精算課税制度と異なる特例非課税措置のため、相続加算分には入りません。そのため、相続時精算課税制度と併用することで、最大3500万円まで、贈与税がかからずに贈与することが可能になります。また、こちらの制度は相続が近い時期の贈与でも利用することができるのも大きなメリットでしょう。
【利用方法】 ①対象の受贈者に資金を渡す
②受贈者は、住宅や住宅建築用土地の購入、増改築費用等の支払いに利用(残資金がある場合は贈与税の課税対象になります)。
住宅取得等資金贈与の特例を利用する際には、受贈者・贈与によって購入等する住宅・居住時期等についてそれぞれ要件が定められているため、確認の上利用手続きを行いましょう。
細かな要件等についてはこちらの国税庁HPの「住宅所得等資金の贈与を受けた場合…」の記事で確認可能です。
特例非課税措置のまとめ
| 目的 | 適用期限 | 受贈者の要件 | 非課税枠 | |
| 教育資金贈与 | 教育を必要な費用を一括して贈与することで、教育を支援 | 令和8年3月31日までの贈与 | 30歳未満(一定の所得要件あり) | 1500万円(学校等以外に対しては500万円) |
| 結婚・子育て資金贈与 | 結婚や子育てに必要な費用を一括して贈与することで、結婚・子育てを支援 | 令和7年3月31日までの贈与 | 18歳以上50歳未満(一定の所得要件あり) | 1000万円(結婚に関しては300万円) |
| 贈与税の配偶者控除 | 居住用不動産などの贈与を非課税にすることで、夫婦間の財産移転をスムーズに | 期限なし | 婚姻20年以上の配偶者 | 2000万円 |
| 住宅取得等資金贈与 | 住宅の購入や増改築のための資金を贈与することで住宅取得を支援 | 令和5年12月31日までの贈与 | 18歳以上(一定の所得要件あり) | 1000万円(良質住宅以外の場合は500万円) |
まとめ
生前贈与や相続税対策にはその人の資産や考え方などによって様々な方法があります。
対策方法によっては、万が一が起こる数年前から準備が必要になるものもあるため、自身の相続にはどういったものが適しているのか、要件や内容を踏まえた上で、より多くの資産の引き継ぎ方を考えておきましょう。


